保険施術の仕組みを知る
突然の骨折や脱臼、打撲などを起こしてしまった場合、接骨院で保険施術が可能な場合があります。
また、私たちが使える保険は、健康保険以外にも、交通事故で使われる自賠責保険や労災保険があります。
ケガや病気は突然起きるため、いざというときの準備のため、保険施術の知識があると安心です。
今回、保険施術についてご説明します。
接骨院でこれから施術を考えている方が、保険施術を受けられるかどうかについて、ご参考にしてください。
また、保険施術が適用できない場合でも、さまざまな症状に施術が行える自由施術もあるため、あわせてご確認ください。
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目次
こんなお悩みはありませんか?
接骨院で保険施術が受けられる場合がありますが、
次のような悩みや疑問をお持ちではありませんか。
- 骨折や脱臼、捻挫した
- 勤務中、通勤途中にケガをした
- 交通事故で車に衝突されて、むちうちになった
- 保険施術とはどのようなものか知りたい
- 接骨院で適用される保険の種類について知りたい
- 接骨院の保険請求までの流れについて知りたい
保険施術の仕組み
保険施術で受けられる症状
【保険施術について】
「各種保険取扱い」と記載されている接骨院で、ご自身の症状が適用されるかどうか確認しましょう。
●保険が適用される症状
接骨院で受けられる施術のうち、保険が適用される症状は、「負傷原因が急性または急性に準ずる外傷性の負傷」のみとされています。
具体的には、次の症状が保険適用になります。
・骨折
・不全骨折(ひび)
・脱臼
・捻挫
・打撲
・挫傷
骨折・脱臼は、応急処置のみが保険適用となります。
●適用される保険の種類
接骨院で使われる保険は、おもに次のような保険が挙げられます。
・国民健康保険
・健康保険 (社会保険)
・自賠責保険
・労災保険
年齢や所得により、ご自身で支払う負担の割合が異なります。
●保険施術と自由施術の違い
保険施術で受けられる施術以外に自由施術があります。
それぞれ次の特徴があります。
「保険施術」
・金銭的な負担が軽減
・保険でできる施術の範囲は限定
・保険の取扱いについて納得したうえで書類に署名
「自由施術」
・痛みの緩和だけでなく、骨盤矯正や予防など多くの施術
・慢性的な肩こりや腰痛などの症状への施術
・施術費用は全額自己負担
●接骨院で保険を使用する際の注意点
・負傷の原因を正しく伝える
保険適用になるかどうか確認するためにも、正しく伝えましょう。
・療養費支給申請書に書かれた内容をしっかり確認する
療養費支給申請書は、患者様が柔道整復師に委任し、本人に代わって施術費を請求し、支払いを受けるために必要な書類です。
委任欄に記入する場合は、傷病名・日数・金額をしっかり確認しましょう。
・領収証をもらう
領収証は、医療費控除を受ける際にも必要になることがあるため、保管してください。
自賠責保険について
自賠責保険が適用される場合
【自賠責保険】
自賠責保険について、ご説明します。
●自賠責保険の特徴
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、交通事故による被害者を救済するため、原動機付自転車(原付)や二輪自動車を含むすべての自動車に加入が義務付けられている保険です。
自動車の保有者や運転者が、運行によって他人の身体や生命を害し、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償される保険です。
●他人について
自賠責保険でいわれる「他人」とは、自動車保有者や運転者に該当しない者です。
具体的には、被害者が保有者や運転者の父母、配偶者、子どもの場合でも、保険金支払いの対象となります。
なお「保有者」とは、自動車を使用する正当な権利を持っている方、「運転者」とは、他人のために自動車の運転または運転の補助をする方を指します。
●自賠責保険が適用となる場合
自賠責保険は、対人賠償を確保することを目的としており、対物補償は含まれていません。
車の損害やガードレールなどの損害も対象外になります。
次の場合には、自賠責保険の適用となることがあります。
・交通事故で他人からケガを負わせられた
・交通事故のケガによる後遺障害を負った
そのほか、被害者が亡くなった場合などが挙げられます。
自賠責保険は補償金額や範囲が限られているため、自賠責保険で補償しきれない部分をカバーする保険に任意保険があります。
【任意保険】
任意保険とは、自賠責保険のような強制保険ではありませんが、補償範囲が広く適用されます。
自動車保険の補償内容は、人に対する補償と物に対する補償に分けられます。
おもに、次のような補償内容が挙げられます。
・自賠責保険など支払金額を超える部分
・交通事故により自動車やガードレールなど物を壊した場合
・自分の自動車の修理費
労災保険の「業務災害」と「通勤災害」
労災保険が適用される場合
【労災保険】
労災保険とは、労働者が仕事中や通勤途中に起きた出来事に起因したケガ・病気・障害などに保険給付を行う制度です。
労災保険は「業務災害」と「通勤災害」に分けられます。
業務災害とは、労働者が就業中に負った、業務が原因の負傷、疾病などを指します。
通勤災害とは、通勤によって労働者が被ったケガや病気などを指します。
●業務災害
業務災害の適用条件である「業務上」とは、業務と傷病などとの間に一定の因果関係が必要になります。
そのときに考慮されるのが「業務起因性」と「業務遂行性」です。
・業務起因性
業務に潜在する危険性が現実化したと認められることをいい、業務起因性は絶対要件とされています。
・業務遂行性
会社の指揮命令のもとで、業務に従事しようとする意志や行動が認められることです。
業務災害の認定は、個々の事案を具体的に判断したうえで行われます。
原則、次に挙げられるケースは業務災害が適用外になるといわれています。
・労働者が故意に発生させた事故
・労働者の私用
・業務を逸脱する行為が原因の事故
・加害者の個人的な感情などにより暴行を受けた場合
・地震、台風など天災地変による事故
●通勤災害
通勤災害が適用となる場合の「通勤」とは、合理的な経路および方法で行うことをいいます。
次のような状況で傷病などが起こったことが、通勤災害が適用となる条件になります。
・住居と就業場所との間の往復
・単身赴任先の住まいと帰省先住まいとの間の移動
・就業場所から移動してほかの就業場所に行く際
具体的な例は次のとおりです。
・通勤中に駅の階段から転倒してケガをした
・取引先に向かう途中で交通事故に遭い、ケガをした
・業務に必要な書類を家に忘れ、取りに戻る途中でケガをした
ただし次のような場合は、適用外とされます。
・就業関連性が認められない場合
・住居と就業場所の間の往復でない場合
・合理的な経路および方法でない場合
・通勤の「逸脱」「中断」がなされた場合
具体的な例は次のとおりです。
・休日に、会社の施設を利用するために出社した
・出勤前に自宅の敷地内で転倒した
・通行禁止道路を走行した
・居酒屋に立ち寄ってから帰宅した
おざわ鍼灸接骨院の 【保険施術】
※coming soon
著者 Writer
- 小澤 拓哉(オザワ タクヤ)
- 【所有資格】 柔道整復師・はり師・きゅう師
【生年月日】 1994年(H6)7月26日
【血液型】 B型
【出身】 群馬県
【趣味】 野球、トレーニング、車、バイク
【得意な施術】 スポーツ障害(特に野球)
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